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概要は下記の通り、様々な制度がございます。地域ごとに違いがありますので、詳細は最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所などでご確認ください。
身体障害者等が取得し、または所有する自動車等で、身体障害者自信が運転するものまたは通勤などのためにその生計同一者が運転するものについては、自動車税、軽自動車税、自動車取得税を免税する。(事業用を除く)
自操式取り付け専用車 | 課税 | 新車購入時、同時に指定補助装置を装着した場合は非課税となる |
---|---|---|
自操式専用車 | 非課税 | 障害者手帳所持者以外の方も利用可能 |
助手席回転シート仕様車 | 課税 | 助手席回転シートのみ |
非課税 | 助手席回転シート+車いす収納装置 | |
助手席リフトアップシート車 | 非課税 | 障害者手帳所持者以外の方も利用可能 |
サイドリフトアップシート車 | 非課税 | 障害者手帳所持者以外の方も利用可能 |
車いす仕様車 | 非課税 | |
後席回転シート仕様 回転シート仕様 |
課税 |
なお、自操車の補助装置としては主に手動装置・左足用アクセル・足踏式方向指示器・右駐車ブレーキレバー・足動装置・運転用改造座席等が挙げられ、これらが購入時(納車時)に装着されている車両及び改造費全体に対して非課税となります。ただし、一般自動車を購入してその後改造を行う場合には、当初の一般自動車の購入は課税となり、改造費についてのみ非課税となります。
自動車税/軽自動車税/自動車取得税の減免措置は各自治体によって異なります。詳しくは最寄りの都道府県県税事務所へお問い合わせ下さい。福祉のフジ 福祉車両販売店でもご質問にお答え致します。
内容として、身体障害者が自ら使用する自動車、身体障害者と生計を一にする者が使用する自動車、身体障害者を常時介護する者が使用する自動車は、自動車税、軽自動車税または自動車取得税が減免されます。また、減免対象としては下記となります。
障がい者本人、または家族が運転する自家用自動車のガソリン費用の一部を助成。
自治体によって金額が異なり、実施していない場合もあり自動車燃料給油券を交付していたり、振込にて支払いをしている場合もあります。
詳細については各自治体の福祉関連の項目をご参照下さい。(事前に申請が必要です。)
身体障害者に対する車両の購入資金の貸付、その他助成措置の概要は次の通りですが、各自治体によって独自の事業があったり条件が異なったり、未実施の場合もありますので詳細は最寄りの福祉事務所・自治体・警察署等にお問い合わせ下さい。
※全国的には条件が異なったり未実施の場合もありますのでご注意下さい。
障がい者の利用する自動車に対して、「駐車禁止場外指定者」標章が交付される。各都道府県公安委員会により、交付基準がある。
身体障害者に対して就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成する。所得制限あり。
お問い合わせ先は 各市区町村(指定都市、中核市及び特別区を含む)の福祉担当課になります。