トップページ >4.税制度・助成について >自動車税の減免申請手続き
福祉機器の購入に際しては、自動車取得税や自動車税の減免、消費税の非課税などさまざまな優遇制度が用意されています。また、身障者の方の車両購入に際しては、貸付、その他の助成制度が設けられています。 概要は下記の通りですが、詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所などでご確認ください。
身体等に障害のある方が専ら利用するため、車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別仕様の自動車については、申請をすることにより自動車税と自動車取得税の減免が受けられます。
下記は、茨城県の申請手続きを参考に表記させて頂いております。
各自治体によって条件が異なったり、未実施の場合がありますので、詳しくは最寄りの問い合わせ先、または弊社にてご確認ください。
「福祉のフジ」で福祉車両をご購入の方には、代行での減免申請手続きや、ご相談を請け賜っております。 詳しくは「0120-500-560」または下記のページにて、お問合せください。 |
減免を受けようとする場合には、「自動車税・自動車取得税減免(減額)申請書(身体障害者等に係るもの)」に必要書類(必要書類の提示を含む)を添付のうえ、提出が必要になります。
| ▼納税方法の区分 | ▼申請書の提出先 | ▼提出期限 | |
| 自動車税 | 証紙徴収 ・新規登録 |
〇水戸ナンバーの場合 水戸県税事務所自動車税分室 〇土浦ナンバーの場合 土浦県税事務所自動車税分室 |
登録の日から 30日以内 |
| 普通徴収 | 自動車の主たる定置場を管轄する県税事務所 | 納税通知書に記載された納期限 | |
| 自動車取得税 | 証紙徴収 ・新規登録 ・移転登録 |
〇水戸ナンバーの場合 水戸県税事務所自動車税分室 〇土浦ナンバーの場合 土浦県税事務所自動車税分室 |
登録の日から 30日以内 |
(注1) 納税方法の区分が証紙徴収のうち、当該年度では自動車税及び自動車取得税が課税されないもの (例:3月に50万円以下の中古車を購入した場合など)については、普通徴収の例により翌年度に自動車の主たる定置場を管轄する県税事務所に減免申請をしてください。
(注2) 納税方法の区分が証紙徴収のうち登録の日の翌日以降に減免申請を行う場合は、登録の日に自動車税・自動車取得税を納付していただき、減免承認後、還付することになりますので注意願います。
ア)身体障害者手帳,戦傷病者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示
手帳の交付年月日は、普通徴収の場合にあっては、減免申請する日の属する年の3月31日以前、証紙徴収の場合にあっては、登録の日以前である必要があります。
イ)運転する人の運転免許証の提示
写しの場合は裏面も必要。
ウ)納税通知書
普通徴収の場合のみ。
エ)生計同一証明及び常時介護証明
生計を一にする者が運転若しくは所有する自動車又は障害者のみで生活する障害者を常時介護する方が運転する自動車である場合のみ証明書の発行機関は次のとおりです。
| ▼手帳の種類 | ▼証明書発行機関 |
| 身体障害者手帳 | 市の福祉事務所又は町村役場 |
| 療育手帳 | |
| 精神障害者保健福祉手帳 | |
| 戦傷病者手帳 | 県の高齢福祉課 |
オ)減免自動車の抹消登録証明書又は移転登録後の自動車の車検証の写し
既に減免を受けている自動車がある場合のみ
カ)減免を受けようとする自動車の車検証の写し
納税方法の区分が証紙徴収のうち登録の日の翌日以降に減免申請を行う場合のみ
キ)印鑑
納税義務者の印鑑(認印可)
減免を受けることができる自動車は、障害のある方一人に対し,一台に限られます。そのため、既に減免を受けている自動車(軽自動車も含む。以下「既減免車」という。)がある場合で、既減免車を買い替える場合には、減免申請時に、既減免車について抹消登録又は移転登録が完了している場合に限り、新たに取得した自動車の減免が受けられます。
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